台風襲来時の休業措置について

台風襲来による暴風警報(注意報ではなく警報です。また、大雨警報・洪水警報・波浪警報等すべて除きます。暴風警報のみです。)及び特別警報(警報の種類は問いません)が愛知県西部に発令された場合は、授業・各種行事はそれぞれの判定時刻において中止します。
たとえ、判定時刻直後に台風襲来における暴風警報及び特別警報が解除になっても、混乱を避けるためにその日の授業・各種行事は一切行いません。また、授業や各種行事の実施中に、台風襲来における暴風警報及び特別警報が発令された場合は、速やかに全員帰宅していただく場合もございます。
台風襲来における暴風警報及び特別警報が発令された場合、授業・各種行事は中止になります。

判定時刻について

  • 午前7:30の時点で台風襲来における暴風警報及び特別警報が発令されている場合
     →授業開始時刻が午前9:00~午後1:00までの授業
  • 午前11:30の時点で暴風警報及び特別警報が発令されている場合
     →授業開始時刻が午後1:00〜午後5:00までの授業
  • 午後3:30の時点で暴風警報及び特別警報が発令されている場合
     →授業開始時刻が午後5:00〜午後10:00までの授業

上記の1・2の判定時刻に台風襲来における暴風警報及び特別警報が発令されている場合、授業・各種行事は中止となります。

1・2の判定時刻で台風襲来における暴風警報及び特別警報が解除された場合、授業・各種行事は実施されます。